99/04/01完
それは東京都のこの諮問から始まったらしい。
諮 問 文 10主税税第14号 平成10年4月23日 大都市税制研究会座長 殿 主税局長 大日方 勇二 大都市税制研究会設置要綱第1の規定に基づき、下記事項について諮問します。 記 1 諮問事項 環境と自動車税制度のあり方について 2 諮問理由 現在、循環型社会づくりは、都政の最重要課題の一つであり、全庁を挙げて、その実現に向けて 取り組んでいる。 なかでも、大気環境の改善は重要な柱の一つであるが、自動車交通に起因する二酸化窒素を中心 とする大気汚染は、依然厳しい状況が続いている。また、昨年12月に開催された、地球温暖化対策 のための京都会議において、CO2の排出削減目標が定められるなど、地球環境問題に対する関心 が高まりつつある。 こうした状況の下、自動車社会がもたらす深刻な環境問題を解決する方策として、低公害車等の 普及促進が有効であると言われている。また、最近の低公害化技術の向上等を背景として、効果的 な政策支援を施すことにより、大量普及が期待できる状況が生じている。 そこで、従来から実施している施策に加え、低公害車等の普及促進を適切に誘導するために、税 制等新たな経済的手法の導入について模索する努力が求められている。 主税局としても、循環型社会づくりに向けて各種の取り組みを進めている関係局と協調しながら、 低公害車等の普及など環境問題に適切に対処するための政策誘導の方法について、主に税制度面か らの調査研究を進めておく必要があるという観点から、上記のような諮問事項を選定した。
地球温暖化防止の京都会議については色々な立場の人々からのサイトがインターネット上
にあるのでそれらを参考にしもらいたいのだが、温暖化を促進するのはCO2や車を廃棄したときに
漏れるフロンガス等である。この諮問の理由のなかにもCO2という記述があることをはっきり覚えておこう。
それがこのような経過で、
大都市税制研究会検討経過 +−−−+−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |回 数| 日 程 | 検 討 課 題 | +−−−+−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |第1回| 4月23日(木) | ○諮問 | | | | 1.自動車税のグリーン化の意義 | | | | ・税負担の公平性・政策課税の評価 | | | | ・自動車税の性格 | +−−−+−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |第2回| 6月 4日(木) | 1.諸外国の自動車税制 | | | | 2.軽課と重課の基本的考え方 | | | | ・自動車税の性格 ・重課する根拠 | +−−−+−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |第3回| 7月 8日(水) | 1.軽課と重課の具体的方法 | | | | ・「事務局案」の検討 | +−−−+−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |第4回| 8月11日(火) | 1.軽課と重課の具体的方法 | | | | ・「論点と今後の方向性について」の検討 | | | | 2.業界団体等ヒアリングについて | +−−−+−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |第5回| 9月11日(金) | 1.業界団体等ヒアリング実施 | | | | 2.自動車税の超過不均一課税モデルの検討 | +−−−+−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |第6回| 11月 2日(月) | 1.答申案骨子の検討 | +−−−+−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |第7回| 11月25日(水) | 1.答申案について | | | | ○答申 | +−−−+−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+こうなった。答申のうち概要のみ抜粋。全文は ここ。
+−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |環境と自動車税制度のあり方について| +−−−−−−−−−−−−−−−−−+ (大都市税制研究会答申) 平成10年11月 東京都主税局 大都市税制研究会答申 本研究会は、平成10年4月23日、貴職からの諮問を受け、環境と自動車税制度のあり方につい て調査検討を続けてきましたが、その結果を取りまとめたので、ここに答申いたします。 平成10年11月25日 主税局長 大 塚 俊 郎 殿 大都市税制研究会 座 長 神 野 直 彦 委 員 青 木 宗 明 委 員 北 村 驕@史 大 田 弘 子 西 村 義 行 杉 山 雅 洋 青 木 貞 雄 大 聖 泰 弘 碇 山 幸 夫 水 野 忠 恒 松 葉 邦 雄 諸 富 徹 答 申 文 概 要 第1章 検討の基本的視点 健康で豊かな生活を実現していく上で、「環境」はかけがえのない大切なものであることを踏ま え、現行の租税制度についても、可能な限り環境に配慮した方向で見直されるべきとの基本的認識 から、「自動車税制度のあり方」を検討。 第2章 環境と自動車をめぐる現状と課題 東京の深刻な大気汚染の主な原因は自動車からの排出ガスであり、この低減化をいかに図るかが 課題。都民の環境問題に対する関心の高さや、近年の低公害化技術の飛躍的向上など、自動車排出 ガスの低減化を推進していくための周辺環境が整いつつあるとも考えられ、今こそ、積極的な環境 施策を展開すべき。 第3章 自動車税のグリーン化の意義と制約条件 都民の健康で豊かな生活を実現するため、自動車税という既存の「税制」に環境配慮の視点を導 入(グリーン化)し、自動車排出ガスの低減化を図るための政策手段として機能させようという取 り組みが「自動車税のグリーン化」。 既存制度の枠組みの中での取り組みであるため、法律上の制約など課税自主権を行使していく上 で限界もあるが、都において当面取り得る政策手段を最大限に活用していくことが、現時点で最も 有効かつ現実的な対応。 第4章 グリーン化の基本的考え方 1 都が目指すべき基本的方向性 (1) 二酸化窒素等の環境基準の達成状況が低い水準にあることに鑑み、全国的な平均水準よりも常 に一歩踏み込んだ自動車排出ガスの低減化努力が必要。 (2) 大気汚染など地域環境問題の解決を図ることは自治体として最優先に取り組むべき課題だが、 地球温暖化防止対策など地球規模の環境対策にも配慮すべき。 (3) 電気、ハイブリッドなどの「クリーンエネルギー車」の普及だけでなく、あらゆる自動車の排 出ガスの低減化を図ることが重要。2 軽課と重課に関する基本的考え方 (1) 軽課の根拠は、地方税法第6条第2項の公益等による不均一課税。自動車税の性格、政策効果 の大きさ、簡素な制度が望ましいこと等を考慮して、低公害仕様車等に対して一律に5割程度の 軽減を図ることが妥当。 (2) 重課は、軽課と合わせた税率格差の拡大を通じ、低公害仕様車等の普及促進と環境負荷型自動 車の保有に対する抑制効果として機能するという積極的意義のあることに留意すべき。重課割合 は、増税目的ではないという趣旨が明確になるよう、原則として、税収中立になるように設定さ れるべき。 第5章 グリーン化の具体的方法 1 段階的軽課基準強化モデル 全ての自動車をその排出ガスの低公害性の度合いに応じて4つのカテゴリーに分類。「期間の 経過=技術進歩」とともに、その時代その時代に見合った「標準(スタンダード)」から乖離し たカテゴリーの自動車に軽課したり、重課したりという課税モデル。ある程度長い実施期間を想 定した中長期モデルであり、増減収見込みが大幅に狂う可能性もある。 2 10年超重課モデル 一定の軽課基準に該当する自動車を軽課し、その他の自動車のうち、初度登録後10年超の自 動車のみ重課、それ以外は標準税率により課税するというモデル。 重課対象を10年超に限定するのは、近年の排出ガス処理技術の飛躍的向上や、これまでの自 動車排出ガスの規制経緯等を踏まえ、使用年数の長い車は短い車に比べて相対的に多くの「環境 負荷」を与えていると考えることに合理性を見出し得るものと判断し、自動車の平均使用年数等 を考慮して「10年」で線引きを行ったもの。 3 排気量等の車格に基づく重課モデル 軽課及び重課の基本的な仕組みは「10年超重課モデル」と同様であるが、重課対象を排気量 等の車格の大きい自動車に限定した課税モデル。 車格の大きい自動車は「エネルギー多消費型」であり、CO2等の排出も多く、相対的に環境 負荷も大きいというのが重課の論拠。 4 各モデルの組合せ 上記三つの課税モデルを完全に独立した別個のモデルと捉えずに、「段階的軽課基準強化モデ ル」と「10年超重課モデル」、または、「段階的軽課基準強化モデル」と「排気量等の車格に 基づく重課モデル」というように、中長期モデルと短期モデルとの組合せも考えられる。 第6章 政策効果を上げるためのその他の取り組み 「グリーン化」の趣旨、目的を生かしながら、より一層大きな政策効果を上げるためには、環境 配慮の視点からの抜本的な法律改正の要望を国等に対して行っていくこと、近隣県との「グリーン 化」の共同実施、TDM(交通需要マネジメント)による総合的政策を推進していくことが必要。答申ではまだCO2っていう言葉が残ってる。
それが都議会で、(詳細はここ)
第4回定例会・一般質問
平成10年12月9日
東京都議会議会局
議員:
(1)先月、大都市税制研究会から、答申が出された。現行の自動車税
制を、環境に配慮する視点から見直すものとし、低公害車への自動
車税軽減及び、環境負荷の高い自動車への重課等を提言している。
地域環境という課題に課税自主権を活用し、取り組むことは時代を
先取りした試みである。政策効果を高めるため、近隣県との連携も
不可欠であると考えるが、都はどのように取り組んでいくつもりか。
青島知事:
(1)地球環境の改善を促進するためには、税制を活用することも、一
つの有効な手だてである。都は、大都市税制研究会答申の趣旨を尊
重し、早期実現を検討する。指摘を踏まえ、政策効果を高める観点
から、近隣県へも働きかける。
こんな苦情もあったのに・・・
平成11年2月22日 問い合わせ先 政 策 報 道 室 政策報道室都民の声部情報公開課 電話 03−5388−2263 「都民の声」月例報告(1月分) 都民から日々寄せられる提案・意見、苦情・要望について、平成11年1月分の概要を まとめましたので、お知らせします。 (2)苦情・要望 【自動車税】(自動車税の都税条例一部改正に反対する)1/26夕刊を見た。古い車の自動車税が増税 になることに、私は反対である。これは、環境に名を借りた体のいい増税である。減税対象とな る車に対して、増税になる車が何十倍にもなるとの報道でも明らかである。車を新車に買い替え ろと言うのなら廃車処分になる車のごみはどうなるか。車は、廃車するにも製造するにもエネル ギーを必要とする。地球的な規模で問題を考えた時、一台の車をできるだけ長く使う方が環境に やさしい筈である。古い車(10年超)の自動車税を安くし、長期に渡り使用した時は税を免除す る。フランスでは、そのような政策を取っている。都は、近視眼的な政策ではなく、もっと広い 観点から政策立案を建ててほしい。 〔知事への提言〕 【 同 】(自動車税の都税条例一部改正に反対する)ハイブリッドカーの自動車税が安くなるとの 報道があった。ただし、10年以上の車は10%増税になるとのことであるが、いろいろと問題 があると思う。欧州車は、長期間使用できるようになっている。今度の税制は、多くの産業廃棄 物を出すようになるのではないか。政策立案には都民の意見をよく聴いてから行ってもらいたい。 〔都政相談〕 【 同 】(新車登録から10年を超えた車の自動車税について)新聞記事で、都は2001年度以降、 新車登録から10年を超えた車については、自動車税を一律1割増額し、低公害車は半額にすると いう案を都議会に提出することを知った。登録後10年を超えた車を一律に対象にするのではなく、 排ガス量に関するテストをして一定の基準値を上回った車を対象にするべきではないか。 〔都民の声総合窓口〕なぜか、3/11に可決したそうだ。もちろん議会は公開されてるんだろうが、 決まった内容はインターネット上には公開されていない。報道もされていないようだ。苦情を言ってきた 人に渡される資料はこれ。
都民の皆様へ
「自動車税の超過不均一課税」を実施する趣旨について
日頃より、東京都の行政運営に関しましては少なからぬご理解を賜り、誠にありがとうございます。
この度東京都から都議会(平成11年第1回定例会)にご提案申し上げ、3月11日の本会議で可決成立いたしました自動車税の超過不均一課税の実施に係る条例につきましては、多くの皆様より大変貴重なご意見をお寄せいただいているところではありますが、中でも、初度登録から10年を超える自動車に対して(平成13年度から1割の)超過課税を行うことに関するご質問、ご意見が目立ちましたので、主に、この点を中心として、本制度を実施する趣旨等につきまして、私どもの基本的な考え方を申し述べさせていただきたいと存じます。
この「自動車税の超過不均一課税」という新しい制度は、東京都主税局長の諮問機関であります「大都市税制研究会(座長は、東京大学経済学部の神野直彦教授)」からいただいた答申(「環境と自動車税制度のあり方について」平成10年11月25日)がベースとなったものでございます。
答申では、東京の環境が極めて劣悪(例えば、都内の「自動車排出ガス測定局」における二酸化窒素(NOX )の環境基準達成率は、わずかに17.5%で全国最低です。)であるという実態を踏まえ、自動車排出ガスの低減化を図るための施策の一つとして、現行の自動車税制を環境に配慮する視点から見直す必要があるとするとともに、東京都としても、現行税制の枠組みの中で課税自主権を行使することにより、低公害車に対する自動車税を軽減する一方で、環境負荷の大きい自動車に対する税負担を付加する、いわゆる「自動車税のグリーン化」を実施すべきであるとの提言がなされたところでございます。
すなわち、東京の大気環境の改善を大気汚染の主たる発生源である自動車の所有者が協力し合って改善していこうとするのが、この「グリーン化」の趣旨であり、それを具体的な東京都の施策として制度化したものが、「自動車税の超過不均一課税」の実施に係る条例です。
東京の大気環境の改善を図るうえで有効な低公害車の大量普及を進めるためには、大幅な税負担の軽減を図る必要があると思われます。しかし、都の財政状況も非常に厳しい折りでもございますので、低公害車の自動車税軽減額に見合う分だけは、できるだけ多くの皆様方に納得いただける形でご負担いただきたいというのが、私どもの基本的な考え方でございます。
具体的には、初度登録から10年(バスにあっては13年)を超える自動車をお持ちの皆様にご協力をお願いすることといたしたわけでございますが、その理由は概ね以下のとおりでございます。
まず第一に、最近の自動車は、電子制御技術やメカトロニクス技術の飛躍的向上を背景として、数々の性能面において非常に優れたものになってきているということでございます。このことは、逆に申し上げれば、古い自動車と新しい自動車との間に排出ガス性能等に関しても大きな差異が生じていることを意味するものでございます。同じ車種の新車でありましても、最近製造されたものと、10年前や15年前に製造されたものとを比べますと、NO
X 等の諸元値に明らかに違いが見られますし、東京都の調査によるNOX 等の有害物質の排出係数の推移を見ましても、調査時点が新しくなればなるほどその改善効果が表れていることは、このような事情を物語るものと言えましょう。
第二の理由は、自動車を長年ご使用になりますと、触媒等の排出ガス浄化装置の劣化が起こり、排出ガス性能が悪化するということでございます。この場合、走行量の違いによりまして触媒装置等の劣化の度合いが異なることも事実でございますが、東京の環境浄化を進めるための取り組みとして、何とか本制度を根づかせていこうという観点からは、多くのドライバーが平均的な距離をお乗りになるという前提の中で東京都が本制度の運用を図っていくことにつきまして、多くの都民の皆様のご理解が得られるものと考えております。
以上のような理由から、使用年数の長い自動車をお持ちの皆様に、低公害車普及支援のための自動車税軽減額相当分のご負担をいただこうと考えたわけですが、具体的な線引きにつきましては、過重なご負担を回避するとともに、円滑な低公害車への代替を期待する観点から、自動車の平均使用年数を考慮いたしまして、10年超(バスにあっては13年超)の自動車を超過課税の対象としたものでございます。
いづれにしましても、本条例の制度内容につきましては、条例施行後においても、引き続き多くの皆様方のご意見を賜りながら、より良い制度となるよう調査、検討を重ねる所存でございます。このような趣旨から、条例付則におきまして、「経済状況、財政上の必要性等を総合的に勘案して検討を加え、必要があると認める場合には、平成13年3月31日までに所要の措置を講ずるものとする。」とのいわゆる「検討条項」を設けたところでございます。
なお、都議会財政委員会におきまして本条例の慎重なる審議をいただきました結果、採決にあたり、「平成13年度からの超過課税の実施については、今後の経済状況や低公害車の普及等を十分考慮し、都議会の意向を踏まえて適切に対応すること。」および「低公害車の普及を図るという本条例の目的を踏まえ、超過課税の対象外とする自動車の範囲について十分検討し、平成13年3月31日までに結論を得て、所要の措置を講ずること。」とする付帯決議が、本条例に付されたところでございます。
今後とも、東京の大気環境の改善に向けた東京都の施策のあり方等につきまして、ご理解とご支援のほど、よろしくお願い申し上げます。
平成11年 3月11日
東京都主税局
〔連絡先〕 税制部税制課大都市税制係
п@5388−2910
あれあれ?CO2は?「排気量等の車格に基づく重課」はどうなったの?? 答申のでた98年11月25日から99年3月11日までの間にいったい何があったんだろう。納得できる説明を してもらおう。
そして3月9日の朝日新聞に書いてた環境庁の研究会とはこれ、
情報源名称:環境庁報道発表資料 自動車環境税制研究会の設置について ┌――――――――――――――――――┐ |平成11年3月4日 | |環境庁大気保全局企画課 | | 課 長 冨岡 悟(内線6510) | | 課長補佐 上河原献二(内線6512)| |環境庁大気保全局自動車環境対策第一課| | 課 長 鈴木 安次(内線6520)| | 課長補佐 宮崎 正信(内線6521)| |環境庁大気保全局自動車環境対策第二課| | 課 長 松本 和良(内線6550)| | 課長補佐 印南 朋浩(内線6551)| └――――――――――――――――――┘ ┌――――――――――――――――――――――――――――――――――――┐ | 環境庁では、学識経験者等からなる「自動車環境税制研究会」を設置し、3月| |9日に第1回研究会を開催する。同研究会では、環境保全の観点からの適切な自| |動車環境税制の在り方について検討を行い、本年6月を目途に取りまとめを行う| |予定である。 | └――――――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 1.設置の趣旨 (1)自動車環境対策としては、従来より、自動車排出ガス規制をはじめとした種々の施策 を進めてきたところであるが、近年、地球温暖化や大気汚染に関する環境負荷発生源とし て自動車の占める割合が高まっており、環境政策上大きな課題となっている。これらの問 題を解決していくには、従来の手法に止まることなく、経済的措置を一層活用していくこ とが有効と考えられ、なかでも税制上の措置が近年特に注目されている。 (2)このため、大気保全局に学識経験者等からなる「自動車環境税制研究会」を設置し、 環境保全、特に大気汚染防止の観点からの適切な自動車関係税制の在り方について検討を 深め、その方向付けを行う。第1回研究会は3月9日に開催される。 2.検討内容 本研究会では、環境保全の観点からの適切な自動車関係税制の在り方について、短期的 に実施可能な施策を検討するとともに、中長期的課題の抽出を行い、その結果を本年6月 頃を目途に取りまとめる予定である。 3.自動車環境税制研究会 委員名簿 (敬称略;平成11年3月9日現在) ┌―――――――┬―――――――――――――――――――┐ | 氏 名 | 現 職 | ├―――――――┼―――――――――――――――――――┤ | 佐和 隆光 | 京都大学経済研究所所長 | | | | | 鹿島 茂 | 中央大学理工学部教授 | | | | | 中里 実 | 東京大学法学部教授 | | | | | 杉山 雅洋 | 早稲田大学商学部教授 | | | | | 安原 正 | さくら総合研究所特別顧問 | └―――――――┴―――――――――――――――――――┘