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都市計画法・建築基準法の改正について
(横浜市の場合)




平成8年5月10日施行


1.用途地域が8種類から12種類に変わりました


従 来 新用途 内 容
第1種住居専用地域第1種低層住居専用地域低層住宅地における良好な住居の環境を
保護するために定める地域
第2種低層住居専用地域低層住宅地における良好な住居の環境を
保護しつつ、地域の利便性のための小
規模店舗等の立地を認める地域
第2種住居専用地域第1種中高層住居専用地域中高層住宅地における良好な住居の環境
保護するために定める地域
第2種中高層住居専用地域中高層住宅地における良好な住居の環境
を保護しつつ、中規模店舗等の立地を認
める地域
住居地域第1種住居地域住居の環境を保護するために定める地域
第2種住居地域住居と店舗・事務所等の併存を図りつつ
主として住居の環境を保護するために定
める地域
準住居地域道路沿道地域にふさわしい業務推進を図
りつつこれと調和した環境を保護する
ために定める地域
近隣商業地域近隣商業地域近隣の住宅地に対する日用品供給を主体
とする商業その他の業務の利便性を増進
するために定める地域
商業地域商業地域商業その他の業務の利便性を増進するた
めに定める地域
準工業地域準工業地域主として、環境の悪化をもたらす恐れの
無い工業の利便性を増進するために定め
る地域
工業地域工業地域主として、工業の利便を増進するために
定める地域
工業専用地域工業専用地域住宅の混在を防止し、工業の利便性を増
進するために定める地域

上記の表は原則です


2.容積率の変更


  低層戸建住宅において居住水準の向上を図るため、下記の通り容積率が変更となりました。
但し、大部分の敷地が約300平米以上であり、道路が整備され、良好な環境が整備されている地区は除きます。

変更前50%−変更後60%

変更前60%−変更後80%


3.敷地規模制限


  住環境の保護を目的として、建築物を建てる場合の敷地面積の最低敷地面積の最低限度を定めたものです。
今回改正された都市計画法および建築基準法(法第54条の2)により新たに設けられ、第1種および第2種低層住居専用地域を対象として、地区の状況を考慮して定められました。 横浜市では、敷地の細分化等による低層戸建住宅地の住環境悪化を防止するため、容積率が100%以下の低層住居専用地域について敷地規模の制限が定められました。

容積率 敷地面積の最低限度
容積率が60%の区域165平米
容積率が80%の区域125平米(港北ニュータウン土地区画
整理事業施行区域内は165平米)
容積率が100%の区域100平米


4.建築物の高さ制限(最高限高度地区)


横浜市では、市街地の環境や景観を維持するため、工業専用地域を除く用途地域の指定地域の指定区域を対象に建築物の高さ制限(最高限高度地区)を定めています。
今回、細分化された用途地域に合わせ、下記の通り変更しました。

  1)北側斜線の勾配の統一・・・0.6/1
2)容積率200%を超える地域での北側斜線の廃止
3)地域特性に応じた種別の新設(5種類から7種類に多様化)

尚、詳細については、各行政・監督官庁にご確認下さい。

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