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  こちらは平成26年用です。平成27年版はこちらです。

 

<助成金の使用、精算書作成方法FAQ>  
(平成26年度<2014-5>)

※随時追加・更新していきます。 最新の更新は1/30です。

区分

研究費使用目的・費目など

1

研究に必要な実験サンプルの解析を業者等
へ委託
したいが、委託費に使用してよいか。

委託費の支出については問題ありません。

2

物品の購入以外にどのような支出が可能で
しょうか。

業務委託費、アルバイト賃金(解析や資料収集・作成等)な
どに支出できます。また、研究に必要な出張旅費にも支出
可能です。(ただし、食費や日当は認められません。)

3

消耗品の振込の際に生じた手数料について
は経費に入れてもいいのでしょうか。

助成金から支払っていただいて問題ありません。

研究費執行期限、精算書、領収書など

4

研究費での物品の購入などは、いつまで
能でしょうか? 

平成27331日までに購入したものについて助成金で
支払うことができます。ただし、331日までの研究期間内
に研究活動で使用できる合理的理由がつかない(例、書籍
10冊を3/30に購入するなど) 場合は執行できません。

5

助成金の使い方ですが、頂いた分を越えた
場合、超過分を自費で支払う分には問題な
いのでしょうか。

自費、または他の個人研究費で支払っていただいて問題
ありません。領収書を他の経費の分と分けてもらう必要も
ありません。財団には助成金額より多い額の領収書をその
ままつけて提出していただいて大丈夫です。

6

申請書に支出を証する領収書(原本)を添
付すると記載されていますが、助成金は、
所属する大学が機関管理するルールのため
原本は大学が保管します。この場合写しの提
出でも問題ないでしょうか。

大学のシステム等により原本の添付が難しい場合は、原本
の所在がわかれば、見積書、納品書、請求書等の写しの
添付でかまいません。(オンラインでの支払い等について
は#7をご参照ください。)

7

オンラインでの書籍・物品の購入や、会議参加費支払などの場合は領収書がありません

領収書を必要としない取引・契約で支払った場合は、助成
金受給者ご本人名での契約であることがわかる書類を添
付してください。

8

領収書は手書きのものでも大丈夫でしょう
か。 

手書きのものでも、必要な項目(あて先、日付、領収金額、
内訳)が記載され、領収者の住所・氏名と印があれば大丈
夫です。
 

9

領領収書がない場合でも支出が認められる
ケースはありますか。

原則として認められません。ただし、海外でのタクシー代支
払など、領収書をもらうことが困難な支出については研究
計画との整合性が確認できれば認められる場合がありま
す。

海外渡航の中止・延期等

10

助成金受給決定後に、申請書に記載した
外渡航計画が中止
になりました。

同様の内容で開催される学会に参加したい
のですが、助成金を使用することは可能でし
ょうか。

助成金の支出はできません。その場合は「助成金受給辞
退届」(様式は特に決まっておりません)を提出してください

なお、申請書に記載の海外渡航について、時期・期間など
にかなりの変更がある場合は、事前に事務局へご連絡くだ
さい。

研究途中での実施内容一部変更   11  申請した研究テーマに関連し、興味深い事
例が出てきたため、計画書に記載した調査地を一部変更し助成金を執行することは可能でしょうか。


採択された研究テーマに沿って研究を進める上で必要な場合は変更が可能です。ただし、「助成金の対象となった研究の計画を変更しようとする場合はあらかじめ理事長にその旨を申し出て承認を得ること」のルールがあります。
大幅な変更については必ず事前に事務局へご相談ください。

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 12
 
特許申請時期との関連で研究計画を一部変更する必要があります。申請時の学会発表必要経費を消耗品費に振替えることは可能でしょうか。
当初の計画を変更する理由が妥当であり、申請した研究のために使用することが説明できれば、他の費用で支出していただいて問題ありません。