トップページへ  研究助成ページへ  

(平成28年度<2016~7>版)


<助成金の使用、精算書作成方法 FAQ



    ※ 随時追加・更新していきます。 最新の更新は11/30です。

区分

研究費執行期限  

平成28年度研究費の執行期限はいつまででしょうか? 

平成29 331(金)までに執行してください。
(支払いが4月以降になっても問題ありません。)

研究費での物品の購入は、いつまで可能でしょうか? 

平成29331日までに購入したものについて助成金で支払うことができます。ただし、331日までの研究期間内に研究活動で使用できる合理的理由がつかない(例、書籍10冊を3/30に購入するなど) 場合は執行できません。 

研究費の助成対象期間

3

研究費助成金の支給は8月でしたが、執行(使用)対象期間はいつからでしょうか?

募集要項の5.「助成対象期間及び助成金額」(1)に記載のとおり、平成2841日からです。(執行期限はQ1をご参照ください。)







研究費使用目的・費目など

  

4

研究に必要な実験サンプルの解析を業者等へ委託したいが、委託費に使用してよいか。

委託費の支出については問題ありません。

5

物品の購入以外にどのような支出が可能でしょうか。

業務委託費、アルバイト賃金(解析や資料収集・作成等、必要な交通費の支払いも可)などに支出できます。また、受給者の研究に必要な出張旅費にも支出可能です。(ただし、食費や日当は認められません。)

6

消耗品購入での振込の際に生じた手数料は経費に入れてもいいのでしょうか。

助成金から支払っていただいて問題ありません。

 7

 間接経費の支出は認められますか?

 当財団の研究費は、全て研究のための直接経費に充ててください。間接経費の支出は認められません。
(申請書に記載の「受給者の義務」(2)をご参照ください。)

8

研究会開催に伴う招聘研究者への謝礼及び旅費の支払いは認められますか。

 助成金から支払っていただいて問題ありません。





研究費の使用区分、領収書など

9

助成金の使い方ですが、もらった分を越えた場合、超過分を自費で支払う分には問題ないのでしょうか。

自費、または他の個人研究費で支払っていただいて問題ありません。領収書ですが、財団には助成金額より多い額の領収書をそのままつけて提出していただいて結構です。

10

精算の際、“支出を証する領収書(原本)を添付する”と記載されていますが、助成金は、所属する大学が機関管理するルールのため原本は大学が保管します。この場合写しの提出でも問題ないでしょうか。

大学のシステム等により原本の添付が難しい場合は、原本の所在がわかれば、見積書、納品書、請求書等の写しの添付でかまいません。(オンラインでの支払い等についてはQ10をご参照ください。)

11

オンラインでの書籍・物品の購入や、会議参加費支払などの場合は領収書がありませんが・・。

領収書を必要としない取引・契約で支払った場合は、助成金受給者ご本人名での契約であることがわかる書類(web画面をプリントアウトしたもの等)を添付してください。


12

領収書の宛名はどのようにしたら良いでしょうか。

受給者の個人宛で作成してもらってください。 

13

領収書は手書きのものでも大丈夫でしょうか。 

手書きのものでも、必要な項目(あて先、日付、領収金額、内訳)が記載され、領収者の住所・氏名と印があれば問題ありません。 

14

領領収書がない場合でも支出が認められるケースはありますか。

原則として認められません。ただし、海外でのタクシー代支払など、領収書をもらうことが困難な支出については研究計画との整合性が確認できれば認められる場合があります。

海外渡航の中止・延期等

 

15

助成金受給決定後に、申請書に記載した海外渡航計画が中止になりました。同様の内容で開催される他の学会に参加したいのですが、助成金を使用することは可能でしょうか。

助成金の支出はできません。その場合は「助成金受給辞退届」(様式は特に決まっておりません。ご相談ください。)を提出してください。

16 

申請書に記載した海外での学会等の開催日程が、主催者側の都合で延期になりましたがどうすれば良いでしょうか。

年度内の開催であれば変更申請により助成金の執行が認められる場合があります。事前に事務局へご連絡ください。 

研究途中での実施内容一部変更  

17

申請した研究テーマに関連し、興味深い事例が出てきたため、計画書に記載した調査地を一部変更し助成金を執行することは可能でしょうか。

採択された研究テーマに沿って研究を進める上で必要な場合は変更が可能です。ただし、「助成金の対象となった研究の計画を変更しようとする場合はあらかじめ理事長にその旨を申し出て承認を得ること」のルールがあります。大幅な変更については必ず事前に事務局へご相談ください。

18

特許申請時期との関連で研究計画を一部変更する必要があります。申請時の学会発表必要経費を消耗品費に振替えることは可能でしょうか。

当初の計画を変更する理由が妥当であり、申請した研究ために使用することが説明できれば、他の費用で支出していただいて問題ありません。