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公益財団法人横浜学術教育振興財団
研究費助成 募集要項

<注意:こちらは25年度の要項です>


研究費を助成することにより、学術・教育・文化の発展に寄与することを目的とします。
※応募者多数の場合は当財団より過去2年以内に助成を受けた方は対象外とすることもあります。

1.助成金額 総額500万円(1件50万円以内)
2.申請資格 横浜市内の大学及び研究機関で研究に従事する者
3.助成基準 次の各号のいずれかに該当する国際的、学際的な研究活動。※但し1年程度で一定の成果を得られる活動とします。
(1)社会的要請の強い研究活動
(2)先駆的・独創的研究活動
(3)神奈川県または横浜市に関する研究活動
4.申請方法 以下の書類を財団事務局へ提出してください。
(1)申請書 (左上より、書式をダウンロードしてください)
(2)研究計画書 (左上より、書式をダウンロードしてください)
(3)推薦書(所属長又は同分野の研究者・様式は自由)
5.募集期間 平成25年6月3日より平成25年6月28日(事務局必着)
6.決定通知 審査終了後、採用決定者に書面にて通知いたします。(7月末日予定)
7.義務 助成金受給者は以下の義務を負うものとします。
(1)平成26年6月末日までに成果報告書及び精算書を理事長あて提出すること
(2)助成金は直接経費のみに使用し、理事長の承認を得なければ備品の購入に充てることはできない
(3)当財団の学術教育活動に協力すること
8.成果の公表 助成金受給者は研究成果を公表する場合以下の義務を負うものとします。
(1)助成金の支給による研究成果を論文その他の方法で公表した場合はこれを理事長に報告すること
(2)前項の公表に際して当該成果が財団の助成に基づくものであることを附記すること
9.成果の帰属 助成金の支給による研究成果は、助成金受給者に帰属します。※但し、理事長が別の定めをした場合はこの限りではありません。
10.計画変更 助成金の対象となった研究の計画を変更しようとする場合はあらかじめ理事長にその旨を申し出て、承認を得なければなりません。
11.取り消し
  及び返還
次の各号に該当する場合は採用を取り消し、既に支給されたものについては全額または一部の返還を求めることがあります。
(1)他の助成金を重複受給したとき
(2)申請書の内容が事実と著しく相違したとき
(3)理由なく研究活動を行わないとき
(4)研究活動中に違法行為を行ったとき
(5)その他、理事長が不適当と認めたとき