第1章 総 則
(名称) 第1条 この法人は、財団法人横浜学術教育振興財団という。 (事務所)
第2条 この法人は、事務所を神奈川県横浜市金沢区瀬戸22番2号横浜市立大学内に置く。 (目的)
第3条 この法人は、学生および研究者への支援等を行い、横浜市をはじめとする神奈川県内における学術教育の振興を図り、もって広く社会の教育、学術、文化の発展に寄与することを目的とする。 (事業) 第4条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 神奈川県内に居住し、または県内の大学および研究機関で研究に従事する学生、研究者等の学習・研究活動に対する支援 (2) 神奈川県内に居住し、県内の大学で学ぶ学生の留学に対する支援
(3) 神奈川県内に居住し、または県内の大学および研究機関で研究に従事する学生、研究者等の学術に係る国際交流に対する支援 (4) 学術に関する講演会等の実施 (5) その他目的を達成するために必要な事業 |
第2章 資産、事業計画等
(資産の構成) 第5条 この法人の資産は、次のとおりとする。 (1) 設立当初の財産目録に記載された財産 (2) 資産から生ずる収入 (3) 事業に伴う収入 (4) 寄付金品 (5) その他の収入 (資産の種別) 第6条 この法人の資産を分けて、基本財産と運用財産の2種とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。 (1) 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産 (2) 基本財産とすることを指定して寄付された財産 (3) 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の資産とする。 (資産の管理)
第7条 この法人の資産は、理事長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の議決を経て、郵便官署若しくは確実な金融機関に預け入れ、信託会社に信託し、又は国債、公債、その他確実な有価証券に替えて、理事長が保管する。 (基本財産の処分の制限)
第8条 基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会の議決を経、かつ、神奈川県教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を受けて、その一部に限りこれらの処分をすることができる。 (経費の支弁) 第9条 この法人の事業運用に要する経費は、運用財産をもって支弁する。 (事業年度) 第10条
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 (事業計画および収支予算)
第11条 この法人の事業計画およびこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、理事会の議決を経て、毎事業年度開始前に、教育委員会に届け出なければならない。事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。 (事業報告、収支決算書類等)
第12条 この法人の事業報告及び収支決算書類は、理事長が作成し、監事の意見を付し、理事会の承認を受けて毎事業年度終了後3月以内に、教育委員会に報告しなければならない。 (長期借入金)
第13条 この法人が借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会の議決を経、かつ、教育委員会の承認を受けなければならない。 (新たな義務の負担等)
第14条 第8条ただし書及び前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定めるものを除くほか、この法人が新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは、理事会の議決を経なければならない。 |
第3章 役員、評議員、職員等 (役員) 第15条 この法人には、次の役員を置く。 (1) 理事 9人以上12人以内(うち、理事長1人及び常務理事1人とする。) (2) 監事 2人 (役員の選任)
第16条 理事及び監事は、評議員会で選任し、理事は、互選で理事長及び常務理事を定める。
2 特定の理事とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事現在数の3分の1を超えてはならない。 3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。 (理事の職務) 第17条 理事長は、この法人の業務を総理し、この法人を代表する。
2 常務理事は、理事長を補佐して日常の事務を掌理し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代理し、又はその職務を行う。 3
理事は、理事会を組織して、この法人の業務を議決し、執行する。 (監事の職務) 第18条 監事は、この法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する職務を行う。 (1) 法人の財産の状況を監査すること。 (2) 理事の業務執行の状況を監査すること。 (3) 財産の状況又は業務の執行について不整の事実を発見したときは、これを教育委 員会、理事会及び評議員会に報告すること。 (4) 前号の報告をするため必要があるときは、理事会及び評議員会を招集すること。 (役員の任期) 第19条 この法人の役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 補欠により選任された役員の任期は前任者の残任期間とし、増員により選任された役員の任期は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 (役員の解任)
第20条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、評議員会において評議員現在数 の4分の3以上の議決により、解任することができる。 (1) 心身の故障のため、職務の執行に耐えないと認められるとき。 (2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があったとき。
2 前項の規定により役員を解任しようとするときは、解任の議決を行う評議員会にお いて、その役員に弁明の機会を与えなければならない。 (役員の報酬) 第21条 役員は、有給とすることができる。 2
役員の報酬は、理事会の議決を経て理事長が定める。 (評議員) 第22条 この法人には、評議員12人以上15人以内を置く。 2
評議員は、理事会で選出し、理事長が任命する。
3 特定の評議員とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、評議員現在数の3分の1を超えてはならない。 4 評議員は、理事又は監事を兼ねることができない。
5 第19条及び第20条の規定は、評議員の任期又は解任について準用する。この場合において、これらの規定中「役員」とあるのは、「評議員」と、「評議員会」とあるのは「理事会」と、「評議員現在数」とあるのは「理事現在数」と読み替えるものとする。 6
評議員は、評議員会を組織する。 (賛助会員) 第23条 この法人に賛助会員を置くことができる。
2 賛助会員は、この法人の目的に賛同し、かつ法人の事業を積極的に推進する団体及び個人をもって構成する。 3
賛助会員に関する事項は、理事会の議決を経て理事長が定める。 (職員) 第24条 この法人の事務を処理するため、必要な職員を置く。 2
職員は、理事長が任免する。 3 職員は、有給とする。 |
第4章 会議 (理事会の開催)
第25条 理事会は、理事長が必要と認めたとき又は理事現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。 (理事会の招集) 第26条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事会を招集するには、理事に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開会の日の7日前までに文書をもって通知しなければならない。 (理事会の議長) 第27条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。 (理事会の定足数等)
第28条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければ、その議事を開き、議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席者と見なす。
2 理事会の議事は、この寄付行為に別段定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。 (理事会の議事録) 第29条
理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (1) 理事会の日時及び場所 (2) 理事の現在数 (3) 出席理事の氏名 (4) 議決事項 (5) 議事の経過の概要及びその結果 (6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長のほか、出席理事のうちからその理事会において選出された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。 (評議員会の意見聴取)
第30条 理事会は、次に掲げる事項について議決しようとするときは、あらかじめ評議員会の意見を聴かなければならない。 (1) 事業計画及び収支予算に関する事項 (2) 事業報告及び収支決算に関する事項 (3) 基本財産の処分又は担保の提供に関する事項 (4) 長期借入金に関する事項
(5) 第1号、第3号及び前号に定めるものを除くほか、新たな義務の負担及び権利の放棄に関する事項 (6) その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの (評議員会)
第31条 評議員会は、この寄付行為に定める事項を行うほか、理事会の諮問に応じて調査審議し、その結果を報告し、及び理事会に対し必要と認める事項について建議する。
2 第25条、第26条、第28条及び第29条の規定は、評議員会についてこれを準用する。この場合において、これらの規定中「理事会」とあるのは「評議員会」と、「理事現在数」とあるのは「評議員現在数」と、「理事」とあるのは、「評議員」と、「出席理事」とあるのは「出席評議員」と読み替えるものとする。 (評議員会の議長) 第32条 評議員会の議長は、会議のつど、出席評議員の互選で決める。
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第5章 寄付行為の変更及び解散 (寄付行為の変更)
第33条 この寄付行為は、理事現在数及び評議員現在数の各々の4分の3以上の議決を経、かつ、教育委員会の認可を受けなければ変更できない。 (解散)
第34条 この法人の解散は、理事現在数及び評議員現在数の各々の4分の3以上の議決を経、かつ、教育委員会の承認を受けなければならない。 (残余財産の処分)
第35条 この法人の解散に伴う残余財産は、理事現在数及び評議員現在数各々の4分の3以上の議決を経、かつ、教育委員会の許可を受けて、この法人の目的に類似の目的を有する団体に寄付するものとする。 |
第6章 雑則
(書類及び帳簿の備付等)
第36条 この法人の事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。ただし、他 の法令により、これらに変わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りではない。
(1) 寄付行為
(2) 役員、評議員及びその他の職員の名簿及び履歴書
(3) 財産目録
(4) 資産台帳及び負債台帳
(5) 設立許可書等教育委員会の許可、認可及び承認に関する書類
(6) 理事会及び評議員会の議事に関する書類
(7) 収入支出に関する帳簿及び証拠書類
(8) 処務日誌
(9) 官公署往復書類
(10)
その他必要な書類及び帳簿
2 前項第1号から第6号までの書類及び帳簿は永年、同項第7号の帳簿及び書類は10年以上、同項第8号から第10号までの書類及び帳簿は1年以上保存しなければならない。
(細則)
第37条 この寄付行為の施行についての細則は、理事会の議決を経て別に定める。
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(附則)
1 この法人の設立当初の事業年度は、第10条の規定にかかわらず、設立許可の あった日から平成10年3月31日までとする。
2 この法人の設立当初の役員は、第16条第1項の規定にかかわらず、別表第1のとおりとし、その人気は、第19条第1項の規定にかかわらず、平成11年3月31日までとする。
3 この法人の設立当初の評議員は、第22条第2項の規定にかかわらず、別表第2のとおりとし、その任期は、第22条第5項の規定により準用する第19条第1項の規定にかかわらず、平成10年3月31日までとする。
4 この法人の設立初年度及び設立時年度の事業計画及び予算は、第11条の規定にかかわらず、設立発起人会の定めるところによる。 |