著作権について

現在インターネットで著作権フリーや商用音源といったワードを入力して検索してみると、色々な場面で活用できる便利な著作権フリーの音源を購入できるダウンロードサイトがたくさん見つかります。利用者の数も非常に増えており、こういった音源を使用することで企業のホームページや自作動画などのクオリティを簡単に高めることが出来るようになりました。上手に活用すれば非常に便利なものですので、ダウンロードサイトでも配信している楽曲や音源の数をどんどん増やしている状況です。
ただし、自分以外の人が作成した音楽には著作権というものが発生しているという点を必ず忘れてはなりません。著作権フリーとは購入した段階で著作権が自分のものになるという訳ではないのです。著作権フリーの楽曲をダウンロードすると、商用音源としての利用は可能になりますが著作権は制作元にとどまったままとなります。そのため、著作権について理解をしておかなければうっかり著作権の侵害をしてしまう危険性があります。著作権フリーの音源や楽曲を商用音源として使用する場合には、著作権に関する利用上の注意点を必ず覚えておきましょう。
まず、著作権とは著作権法によって定められた著作者の持つ権利です。著作者は著作人格権と著作権という2種類の権利を持つとされています。著作人格権は自分の著作物をどのように公表するかを決定できるという公表権、自分の著作物を公表する際に事前に著作者の名前を表示するかどうかを決められるという氏名表示権、著作物のタイトルや号を他者によって勝手に改変されないという同一性保持権、この3つの権利に分けられます。
著作権は複製権、上演と演奏権などのようにその著作物を様々な方法で公表する権利や、譲渡権、貸与権といった自分の意思で著作物を他者に渡したり貸したりする権利などに分けられます。ダウンロードサイトなどで配信されている著作権フリーの音源は著作権の一つである二次使用権について、二次的著作物に関して原著作者の持つ全ての著作権がフリーとなっているので二次著作者となる購入者が自由に公表を行えるようになっています。ただし、購入した音源などをそのままCDなどにして販売することは原則として禁止されています。